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〒165-0027 東京都中野区野方5丁目34番2-203号
1.成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分は方は、ご自身で財産を管理したり、必要な介護サービスや施設への入所のための契約を締結することが難しい場合があります。
また、判断能力が十分でないことから、悪徳業者に騙されて不利益な契約をしてしまう可能性もあります。
「成年後見制度」とは、このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度です。
2.成年後見制度の種類
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つの種類があります。
・法定後見制度
法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによりすでに判断能力が衰え
ている方のための制度です。
本人の判断能力の程度に応じ、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型のうち
どの制度を利用するのかを選ぶことが出来ます。
成年後見人等は、家庭裁判所により選任されます。
成年後見人等は、本人の利益を第一に考え、本人を代理して契約などの法律行為
を行ったり、本人の法律行為に同意を与えたり、不利益な法律行為を取り消した
りすることによって、本人を保護・支援します。
・任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来、判断能力が
不十分になったときのために備える制度です。
本人がまだ判断能力を有しているうちに、あらかじめ信頼できる人を自分で選
び、任意後見人になってもらうこと、また、自分の生活、療養看護や財産管理に
ついて代理権を与えることを公正証書により契約しておきます。
実際に本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見人を監督する人
(任意後見監督人)を選任することで後見が開始し、本人の意思にかなう適切な
保護・支援を受けることができます。
3.法定後見人、任意後見人の業務内容
後見人は、財産管理、身上監護その他の法律行為を行います。
・財産管理の例
@ 預貯金の管理や払戻し
A 不動産の売買や賃貸借
B 不動産に対する抵当権の設定や解除
C 上記A、Bに準ずる重要な財産の処分
D 相続に伴う遺産分割協議
など
・身上監護の例
@ 介護契約の締結
A 施設への入所契約の締結
B 診療契約の締結
など
4.成年後見業務
当事務所では、成年後見の申立書類の作成その他成年後見全般についてのご相談に
応じております。
まずはお電話またはEメールにてお問い合わせください。
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