中野区野方にある司法書士事務所です。不動産登記、商業登記、成年後見、相続・遺言、帰化申請。事前見積と秘密厳守で安心してご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。

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帰化申請


帰化とは、日本国民でない方が日本の国籍を取得することです。
帰化するためには、法務大臣の許可が必要です(国籍法第4条)。
帰化の申請は、申請者の住所地を管轄する法務局に対して行います。

1.帰化申請の条件

【普通帰化】(国籍法第5条)
@ 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
A 20歳以上で本国法(母国の法令等)によって行為能力を有すること。
B 素行が善良であること。
C 生活の安定が見込めること。
D 帰化することで二重国籍とならないこと。
E 日本政府を暴力で破壊しようとする思想がないことまたはかかる思想を有する
  団体を結成しもしくはこれに加入したことがないこと。

また、国籍法の規定外の帰化条件として、
F 日本語の読み書き(小学校3年生程度のレベル)ができること。
G 本国籍及び日本での身分関係の届出内容と現実との間に齟齬がないこと。
等が挙げられます。

【簡易帰化】(国籍法第6条〜第8条)
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた方、日本人の配偶者等で一定の要件を満たす場合)は、上記の条件の一部が緩和されます。
詳しくはお問い合わせ下さい。

2.帰化のメリット

@ 参政権が認められる。
A 日本人と同様の行政サービスが受けられる。
B 就労活動の制限がなくなる。
C 配偶者や子供が日本国籍の場合、同じ戸籍に入ることができる。
D 日本のパスポートを取得でき、多くの国にビザなしで渡航できる。
E 再入国許可が不要となり、強制退去の対象から外れる。

3.帰化申請の手続き

当事務所では、帰化申請の事前相談、申請書の作成、必要書類の収集を行っています。
なお、申請当日はご本人が法務局に出向く必要があります。司法書士が申請を代理することは認められていません。

@ ご本人との面談
ご本人の状況をお伺いし、申請手続きについて説明させていただきます。
    
A 法務局へ事前相談
事前に法務局へ行き、必要書類の指示を受けます。司法書士の同席が可能であれば同行します。

B 必要書類の収集
当事務所にて申請書に添付する書類を収集します。書類によってはご本人にお取り寄せ頂く場合もあります。

C 申請書の作成
当事務所にて申請書を作成します。ご本人にご記入頂く書類もあります。

D 法務局へ申請
ご本人が法務局に出向く必要があります。司法書士の同席が可能であれば同行します。

E 法務局での面談
通常、帰化申請の受付から2〜3ヶ月後に法務局の担当官との面談があります。

F 許可、不許可の決定
申請してから約6ヶ月〜1年程度かかります。
帰化が許可されれば、官報に告示されます。この官報公告の日から帰化の効力が生じます。

4.費用

費用の詳細についてはお電話またはEメールにてお問い合わせください。


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