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相続・遺言


相続とは、死亡した人(被相続人)の財産上の権利義務を、死亡した人と一定の身分関係にある人(相続人)が、包括的に承継する(そのままの形で一切を受け継ぐ)ことです。

相続財産がどのように相続されるかは「遺言」の有無で大きくことなるので、まず被相続人の遺言の有無を確認する必要があります。

・被相続人が遺言をしていない場合 ⇒●法定相続
・被相続人が遺言をしていた場合 ⇒ 「●遺言相続


●法定相続

 遺言がない場合は、民法の定めに従って相続します。
 民法では遺産を相続できる人を定めており、これを「法定相続人」と言います。

法定相続人の範囲(民法第887条〜第890条)

  被相続人の配偶者は、常に第1順位で相続人になります。

  以下の者は、以下の順位で相続人となります。
  後順位の相続人は、先順位の相続人がいれば相続することができません。
  第1順位 被相続人の子(またはその代襲相続人)
  第2順位 父母、祖父母などの直系尊属
  第3順位 兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

  「代襲相続」とは、子または兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡した場合
  に、子の子(孫)または兄弟姉妹の子(甥姪)がその者に代わって相続する
  ことです。
 
相続分(民法第900条)

     相続人          相続分
  @ 配偶者と子      配偶者1/2  子1/2
  A 配偶者と直系尊属   配偶者2/3  直系尊属1/3
  B 配偶者と兄弟姉妹   配偶者3/4  直系尊属1/4

  子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いるときは、原則として頭数で均分します。
  ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2、父母の一方のみを同じくする
  兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2です。

遺産分割

  遺産は、相続人が数人いる場合は共同相続人の共有財産となりますが、相続人
  同士の話し合い(遺産分割協議)で自由に分割することができます。
  遺言があればこれに従って分割することが原則ですが、相続人全員の合意があ
  れば遺言と異なる遺産分割協議をすることもできます。
  遺産分割協議が成立すると、共有財産は相続開始の時にさかのぼって各相続人
  の財産となります。

・相続放棄、限定承認

 相続によって承継する財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、
 借金などのマイナスの財産も含まれます。
 相続人は、相続しない(相続放棄)ことも、またプラスの財産の範囲内でマイナ
 スの財産を負担する(限定承認)することもできます。
 相続放棄及び限定承認をするには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ
 月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。


●遺言相続

 被相続人が遺言をしていた場合、これに従って遺産を相続します。
 遺言は法定相続に優先するので、以下のようなケースでは遺言を作成しておく
 ことで遺言者の意思を反映させることができます。

 @ 子供がいない夫婦で相手方配偶者に財産をすべて残したい。
 A 相続権のないお世話になった人に財産をあげたい。
 B 特定の相続人に財産を多くあげたい。
 C 事業の後継者に一括して財産を引き継がせたい。
 D 相続人がいないため、財産を寄付したい。
 E 子を認知したい。

・遺言の書類

 遺言は、民法で定められた一定の様式に従い作成しなければ無効となります。
 遺言には、以下の3つの方式があります。

 @ 自筆証書遺言(民法第968条)

   遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成します。

   メリット : 自分で簡単に作成できる。費用がかからない。
          内容を秘密にできる。
   デメリット: 紛失・偽造のおそれがある。
          様式や内容に不備がある場合、無効となる。
          相続開始後、家庭裁判所の検認手続が必要となる。

 A 公正証書遺言(民法第969条)

   公正証書で作成する遺言です。2人以上の証人が立ち会い、遺言者が公証人
   に遺言の内容を口頭で述べます。公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に
   読み聞かせます。遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が
   署名押印します。公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印す
   ることによって成立します。

   メリット : 公証役場が関与するため様式不備の心配がない。
          原本は公証役場で保管されるため紛失・偽造の心配がない。
          家庭裁判所の検認手続が要らない。
   デメリット: 公証役場での手数料が必要となる。
          証人2名を用意する必要がある。
          実際に公証役場に出かける必要がある。

 B 秘密証書遺言(民法第970条)

   遺言者は署名押印した遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印を用いて
   封印します。
   公証人及び証人2人の前に封書を提出し、自己の遺言書であること及び氏名
   住所を申述します。公証人がその遺言書の提出日及び遺言者の申述を封筒に
   記載した後、遺言者及び証人とともに署名押印します。

   メリット : 遺言の内容を秘密にできる。
   デメリット: 公証人が遺言内容を確認しないため、様式の不備による遺言
          無効のリスクがある。
          遺言書の保管は遺言者となるので紛失のおそれがある。
          公証役場での手数料が必要となる。
          証人2名とともに公証役場に出かける必要がある。

当事務所では、相続が発生した場合の不動産の名義書換の登記を行っております。また、ご自分で遺言を作成したい方のために遺言書の形式や文面に関する助言をさせて頂いております。
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