TEL. 03-6265-5715
〒165-0027 東京都中野区野方5丁目34番2-203号
1.不動産登記とは
不動産登記とは、土地や建物の所在、面積、所有者の住所・氏名、担保権の有無などを国の機関(登記所)が管理する帳簿(登記簿)に記載することです。
登記簿は一般に公開されており、誰でも不動産の権利関係などの状況を見ることができるようになっています。
不動産登記は、土地や建物の取引の安全を図る制度です。
2.不動産登記が必要となる場合
@ 建物を新築したとき⇒所有権保存登記
A 土地や建物の売買、贈与、財産分与等をしたとき⇒所有権移転登記
B 金融機関から住宅ローン等の借入をして土地や建物を担保に入れたとき
⇒抵当権等設定登記
C 住宅ローン等を完済したとき⇒抵当権等抹消登記
D 土地や建物の所有者が住所や名前を変えたとき
⇒所有者の住所変更、氏名変更登記
E 土地や建物の所有者が亡くなったとき ⇒所有権移転登記(相続登記)
3.登記申請手続
当事務所では、不動産登記申請の代理を行っております。
費用の詳細については事前に見積りをお出ししますので、お電話またはEメールにてお気軽にお問い合わせください。
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E-mail : nk@kitajima-law.com